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『療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬』改正のお知らせ
令和3 年3 月5 日付の厚生労働省告示第六十三号により「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」が改正され、「第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」に弊社アガルシダーゼ アルファ製剤(製品名:リプレガル点滴静注用3.5mg)を含むライソゾーム病8 疾患に対する酵素製剤が加わり、令和3 年3 月6 日から適用されることになりましたのでお知らせいたします。
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